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判定方法

該当規制をどのように判定しているか

判定結果は、EUの公式法令から構築したバージョン管理済みデータセットに対して、決定論的なルールエンジンを適用することで生成されます。同じ回答からは常に同じ結果が導かれ、すべての結論に出典が付与されます。

エンジンの処理段階

  1. 01

    貴社の事実

    本社所在地、EU顧客、データ、業種、製品、AIにおける役割。

  2. 02

    決定論的ルール

    貴社の回答は、バージョン管理されたデータセット内の構造化条件と照合されます。未確認事項を推測することはありません。

  3. 03

    該当性の判定

    一致した各要件は、直接/顧客経由/可能性あり/参考情報のいずれかに分類されます。

  4. 04

    エビデンス

    既存のエビデンスは、該当する各文書について保有・部分保有・未保有・未確認のいずれかで採点されます。

  5. 05

    ロードマップ

    一致したアクションは、各要件に記録された優先度をもとに、今すぐ・次に・その後に順序づけられます。

決定論的な照合であり、生成された見解ではありません

回答は、各要件クラスターについて記録された構造化条件と照合されます。条件を満たした場合にのみクラスターが表示され、該当した理由もあわせて示されます。

判定結果は言語モデルによって生成されるものではありません。該当判定の背後に確率的なスコアリングは存在しないため、同じデータセットバージョンにおいて、同一の回答を行った二社は常に同一の判定結果を受け取ります。

EU公式出典のみを使用

各要件は、CELEX番号で識別される一次法令に紐づけて記録され、EUR-Lexにリンクしています。ベンダーのブログ記事、コンサルティング会社の要約、二次的な解説から要件を構築することはありません。

法令が改正されている場合は、改正法を基礎法令とあわせて記録しています。

データセットのバージョン管理

要件ライブラリ、エビデンスライブラリ、照合ルールは一体でバージョン管理されています。各結果には使用したデータセットバージョンとエンジンバージョンが記録されるため、後から結果を再現・検証できます。

法令の変更が過去の結果を無断で書き換えることはありません。新しいデータセットバージョンは、新しいアセスメント結果として生成されます。

直接的な義務と顧客から求められる要件

直接的な義務とは、EU法令が貴社に課しているものです。顧客から求められる要件とは、欧州の顧客が自社の義務を果たすために、契約や調達を通じて貴社に求めてくるものです。

両者は異なる性質を持つため、区別して表示しています。直接的な義務は誰かに問われるかどうかにかかわらず存在しますが、顧客から求められる要件は商業的に交渉され、通常はセキュリティ質問票や契約条項の形で届きます。

直接

直接適用される可能性が高い

特定された事実に基づき、EUの規則が貴社に直接適用されます。誰かに問われるかどうかにかかわらず存在する義務です。
顧客経由

EU顧客を通じて及ぶ

EU規則そのものが貴社を名指ししていない場合でも、EUの顧客が契約や運用を通じてその要件を貴社に求めてくることがあります。

不確実性の扱い

「わからない」も正式な回答として扱います。確認できていない事実に条件が依存する場合、該当要件は「該当する可能性あり」として報告され、未確認の論点が明示されます。

曖昧さをどちらか一方に断定して解消することはありません。「該当する可能性あり」という表示は、事実を確認すべきという合図であり、要件が実際に適用されるという判定ではありません。

  • 確認済みの事実は決定論的なルールエンジンにそのまま入力され、確定的な結果を導きます。
  • 未確認の重要な事実がある場合は「該当する可能性あり」として報告され、論点が明示されます。どちらの方向にも推測で断定することはありません。

限界:国内法化の問題

指令(ディレクティブ)は各国の国内法を通じて効力を持ちます。対象法令が指令である場合、国内法化によって閾値、期限、執行方法が変わり得るため、本アセスメントはEUレベルの位置づけのみを報告します。

加盟国固有の事情、業種別の監督指針、国内での適用除外については、現行データセットの対象外です。

エビデンスの整備状況

エビデンス整備スコアは、該当する要件について期待される文書のうち、貴社が実際に保有している割合を示します。各文書は、保有している場合は1、部分的に保有している場合は0.5、未保有・不明の場合は0として加重集計し、四捨五入したパーセンテージで表示します。

これはコンプライアンス達成度を示すものではありません。貴社の統制が十分かどうかについては何も示さず、欧州の取引先や当局が期待する文書が存在するかどうかのみを示すものです。

説明用の例

該当する文書が4件ある企業の例:1件は保有済み、1件は部分的に保有、2件は未保有または未確認。

  • エビデンス項目 1整備済み · 1
  • エビデンス項目 2一部整備 · 0.5
  • エビデンス項目 3未整備 · 0
  • エビデンス項目 4未整備 · 0
38%
証拠の準備状況 38%

これは文書の整備状況を示すスコアであり、コンプライアンス達成度ではありません。貴社の統制が十分かどうかについては何も示しません。

一般的情報であり、法的助言ではありません

本サービスは、業務範囲の把握や取引先からの照会への準備を目的とした一般的情報を提供するものです。法的助言ではなく、弁護士・依頼者関係を生じさせるものでもありません。重要な法的判断については、該当する法域の有資格専門家にご確認ください。

出典とバージョン管理の考え方

  1. 01

    EUの公式法令

    各要件は、CELEX番号で識別され、EUR-Lexにリンクされた一次法令に紐づけて記録されています。

  2. 02

    バージョン管理された内部データセット

    要件ライブラリ、エビデンスライブラリ、照合ルールは一体でバージョン管理されており、後から結果を再現・検証できます。

  3. 03

    決定論的エンジン

    同じデータセットと同じ回答からは常に同じ結果が導かれます。生成的なステップは介在しません。

データセット 2026-08-v4 · 判定エンジン v1 · 確認済み 2026-08-17 · 法的確認が必要な項目 12 件

本内容は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。適用の有無は事実関係や各国での国内法化の状況により異なる場合があります。重要な法的判断については、必ず有資格の専門家にご確認ください。